株式会社プレラナ
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中小企業なら、研修費の75%が助成される制度があります

生成AI研修は、厚生労働省の「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」の対象になり得ます。中小企業なら訓練経費の75%が助成され、受講中の賃金についても1人1時間あたり1,000円が助成されます。弊社はこの制度を使った研修の導入を支援しています。訓練を実施する側として、計画届や支給申請に必要な資料をそろえてお渡しします。

この制度は令和8年度(2026年度)が最終年度の予定です。厚生労働省のパンフレットにも「令和8年度末までの時限措置」と明記されています。計画届は訓練開始の原則1か月前までに提出する必要があるため、年度内に研修を終えるなら逆算できる時間は多くありません。

経費助成率
75%

中小企業の場合(大企業は60%)

賃金助成(1人1時間)
1,000円

中小企業の場合(大企業は500円)

経費助成の限度額(1人1訓練)
30万円

中小企業・実訓練10時間以上100時間未満の場合

対象となる実訓練時間
10時間以上

OFF-JT(通常業務を離れて行う訓練)

制度の内容

事業展開等リスキリング支援コースは、人材開発支援助成金のなかで最も助成率が高い区分です。

項目中小企業大企業
経費助成率75%60%
賃金助成(1人1時間)1,000円500円
1事業所1年度の支給限度額1億円(企業規模による区分はありません)
設備投資加算令和8年4月8日に新設導入費用の50%1人15万円・10人以上は150万円が上限対象外
対象となる訓練実訓練時間10時間以上のOFF-JT(通常業務を離れて行う訓練)

経費助成の限度額(1人1訓練あたり)

助成率を掛けた金額がこの上限を超える場合、上限までしか支給されません。企業規模と実訓練時間の区分の両方で額が変わります。

  • 助成率75%を掛けた金額(研修費40万円の場合)30万円
  • 1人1訓練あたりの限度額(実訓練10〜100時間・中小企業)30万円

    計算した額がこの線を超えると、超えた分は支給されません。

研修費が上がるほど、助成される割合ではなく限度額のほうが効いてきます。
訓練の区分中小企業大企業
実訓練10時間以上100時間未満通学制・同時双方向型30万円20万円
実訓練100時間以上200時間未満通学制・同時双方向型40万円25万円
実訓練200時間以上通学制・同時双方向型50万円30万円
eラーニング・通信制訓練時間の区分は適用されず定額。賃金助成の対象外15万円10万円
定額制サービス(サブスク型)企業規模による区分なし。賃金助成の対象外1人1月あたり2万円1人1月あたり2万円

弊社の研修は同時双方向型のオンラインで実施するため、通学制と同じ区分(表の1〜3行目)で扱われます。eラーニングや定額制サービスの区分ではありません。

eラーニング・通信制

  • 録画を各自のペースで視聴します。
  • 経費助成の限度額は15万円の定額です。
  • 賃金助成の対象外です。

同時双方向のオンライン(弊社の研修)

  • 講師と受講者がその場でやりとりします。
  • 通学制と同じ区分で扱われます。
  • 賃金助成の対象になります。

同じ「オンライン」でも、助成の区分はこのように分かれます。

中小企業の範囲

資本金の額または常時雇用する労働者数のいずれかを満たせば中小企業として扱われます。両方を満たす必要はありません。

業種ごとの資本金・労働者数の基準を見る
業種資本金常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種(製造業ほか)3億円以下300人以下

この制度は令和8年度(2026年度)が最終年度の予定です。期限の考え方はページ冒頭をご覧ください。

実際にいくら負担することになるか

1名あたりの研修費を40万円と置いた場合の一例です。中小企業・実訓練時間20時間・同時双方向型のオンラインという条件で計算しています。

計算を分かりやすくするための仮の金額で、弊社の料金ではありません。

  • 5名で受講した場合

    研修費
    200万円
    経費助成(75%)
    −150万円
    賃金助成
    −10万円
    実質負担
    40万円
    1名あたり
    8万円
  • 10名で受講した場合

    研修費
    400万円
    経費助成(75%)
    −300万円
    賃金助成
    −20万円
    実質負担
    80万円
    1名あたり
    8万円
  • 20名で受講した場合

    研修費
    800万円
    経費助成(75%)
    −600万円
    賃金助成
    −40万円
    実質負担
    160万円
    1名あたり
    8万円

1名あたりで見ると

研修費40万円のうち、経費助成で30万円が助成されるため1名あたりの実費は10万円になります。さらに受講中の賃金についても1人1時間あたり1,000円が助成されるため、実訓練20時間なら2万円が上乗せで助成され、差し引き1名あたり約8万円という計算です。

上表はあくまで一例です。実際の金額は、選定するコース・実施回数・実訓練時間・受講人数によって変わります。正式なお見積りはご相談時にお出しします。賃金助成の額は、実際に支払った賃金が上限です。助成金が振り込まれるのは支給決定のあとなので、研修費はいったん全額をお立て替えいただきます。

1名あたりの研修費 40万円の内訳

経費助成
30万円
賃金助成(棒の細い区画)
2万円
自社の負担
8万円
実訓練20時間の場合の一例です。実際の金額はコース・回数・人数によって変わります。

人数が増えても1名あたりの実費は同じ

経費助成の限度額は1人1訓練あたり30万円です。1名あたりの研修費40万円に対する助成額30万円はこの枠に収まるため、人数が増えても1名あたりの負担は変わらず、そのまま比例します。

限度額が効くのは1名あたりが高額なとき

1名あたりの研修費が40万円を超えると、助成額が30万円の枠に当たります。たとえば1名60万円の場合、計算上の助成額45万円に対して枠は30万円となり、15万円分が助成されません。大企業の場合は枠が20万円になるため、より早く上限に当たります。

録画配信型のeラーニングは限度額が15万円になり、賃金助成もつきません。弊社の研修は同時双方向型のため、この計算の区分で扱われます。

申請から支給までの流れ

申請の主体は御社です。弊社は訓練を実施する教育訓練機関として、カリキュラム・実施記録・出席簿など、訓練側が用意すべき資料をお渡しします。

申請に必要な書類を確認しながら準備している様子
  1. 開始日の1か月前まで

    職業訓練実施計画届を労働局へ提出します。

  2. 約3か月

    全12回の研修を実施します。

  3. 終了翌日から2か月以内

    実績を添えて支給申請します。

提出期限は、いずれも訓練の開始日と終了日を基準に決まります。
  1. 01

    対象になるかを確認する

    初回相談で判断
    御社
    研修の対象者と、想定している訓練時間をお伝えいただきます。
    弊社
    実訓練10時間以上・DX関連の訓練として設計できるかを確認します。

    実訓練時間が10時間以上あるか、DX化に関連する訓練として設計できるかを確認します。この時点で対象外と分かることもあり、その場合は正直にお伝えします。

  2. 02

    コースを選定し、日程を決める

    2〜3週間
    御社
    ご状況と、研修を行いたい時期をお伝えいただきます。
    弊社
    カリキュラムからコースを選び、時間数と日程を確定させます。

    ご状況をうかがったうえで、弊社がご用意しているカリキュラムの中から御社に適したコースを選定し、あわせて実施日程を決めます。計画届には訓練内容を記載するため、この段階でコースと時間数を確定させておきます。

  3. 03

    職業訓練実施計画届を提出する

    訓練開始日の1か月前まで
    御社
    計画届を作成し、労働局へ提出します(社会保険労務士への依頼も可)。
    弊社
    カリキュラム・実施日程・受講案内をお渡しします。

    管轄の労働局へ提出します。期限を過ぎると受理されないため、開始日から逆算した日程管理が要ります。弊社からはカリキュラム・実施日程・受講案内など、訓練を実施する側が用意すべき資料をお渡しします。申請書類の作成と提出は、御社または社会保険労務士の方でお願いします。

  4. 04

    研修を実施する

    全12回・約3か月
    御社
    受講者の方に、計画届どおりの日程でご参加いただきます。
    弊社
    研修を実施し、出席簿と実施記録を残します。

    計画届に書いたとおりの内容で実施します。出席簿や実施記録は支給申請時の添付書類になるため、弊社側で様式を整えたうえで記録を残します。

  5. 05

    支給申請する

    訓練終了日の翌日から2か月以内
    御社
    実績を添えて支給申請します。研修費はいったん全額お立て替えです。
    弊社
    支給申請に添付する出席簿・実施記録をお渡しします。

    実績を添えて申請します。助成金が振り込まれるのは支給決定のあとなので、研修費はいったん全額をお立て替えいただきます。

対象になる費用・ならない費用

対象になるもの

助成の対象になるのは研修そのものの費用です。受講中の賃金についても、1人1時間あたりの定額が別枠で助成されます。

対象にならないもの

研修とあわせてAIツールを導入した場合でも、AIツールの利用料・導入費用は対象になりません。受講者の交通費・宿泊費も対象外です。

申請書類の作成と提出は、御社または社会保険労務士の方でお願いします。弊社の立場は「申請の進め方」の項をご覧ください。

申請の進め方は3通りあります

弊社は申請の手続きを行える立場ではないため、どれを選んでも弊社の収入は変わりません。御社にとってどれが妥当かという観点だけで並べています。

比較する観点① 御社ご自身で申請する② 社会保険労務士へ委託する③ 助成金を使わず実施する
かかる費用社内の工数のみ(外部費用なし)助成金額の15%提携の社労士にご依頼の場合。助成金とは別に発生します。他の事務所の条件は各事務所にご確認くださいなし
御社の作業計画届・出勤簿・賃金台帳・支給申請書の準備と提出社労士との打ち合わせと、社内資料の受け渡し研修の受講のみ
向いている場合総務・人事に労務の実務経験がある。過去に助成金を申請したことがある申請の実務に人を割けない。不支給になるリスクを下げたい。顧問社労士がすでにいる訓練開始まで1か月を切っている。雇用保険の適用事業所でない。役員のみで受講する
弊社の関わり計画届に必要なカリキュラム・訓練時間などの資料をご提供します同左に加えて、ご希望に応じて提携の社会保険労務士をご紹介します助成金を前提としない費用でご提案します
注意していただく点計画届は訓練開始の原則1か月前まで。支給申請は訓練終了の翌日から2か月以内提携の社労士以外にご依頼の場合は、手数料の条件を事前に各事務所へご確認ください後から遡って申請することはできません

弊社の立場

弊社は申請の代行は行っておりません。ご希望に応じて提携の社会保険労務士をご紹介いたします(社労士への申請委託には別途手数料が発生します。助成金額の15%です)。貴社ご自身でのご申請や、お付き合いのある社労士の先生へのご依頼も可能です。いずれの場合も、計画届に必要なカリキュラム・訓練時間などの資料は弊社からご提供いたします。

弊社は訓練を実施する立場のため、報酬を得て申請手続きを行うことはできません(社会保険労務士法第27条)。

よくあるご質問

実際にご相談をいただくことの多い順に並べています。数値は厚生労働省の詳細版パンフレット(2026年7月時点)に基づきます。

生成AI研修は本当に助成金の対象になりますか。
人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」の対象になり得ます。デジタル・DX関連の訓練が対象に含まれており、生成AIの業務活用はここに該当します。ただし対象になるかどうかは訓練内容と貴社の状況によって判断されるため、最終的には管轄の労働局の審査になります。支給を保証するものではありません。
いくら助成されますか。
中小企業の場合、訓練経費の75%が助成されます(大企業は60%)。加えて受講中の賃金について1人1時間あたり1,000円が助成されます(大企業は500円)。ただし経費助成には1人1訓練あたりの上限があり、実訓練時間10時間以上100時間未満のライブ型の場合は30万円です。eラーニング・通信制の場合は15万円です。
受講人数が増えると1人あたりの負担は下がりますか。
下がりません。経費助成は1人1訓練あたりで計算されるため、人数が増えても1名あたりの実質負担はほぼ同じです。人数の効果が出るのは賃金助成のほうで、こちらは受講した人数×時間で積み上がります。
申請はいつまでに何をすればよいですか。
職業訓練実施計画届を、訓練開始の原則1か月前までに提出する必要があります(6か月前から提出できます)。訓練が終わったあと、終了日の翌日から2か月以内に支給申請します。この期限を過ぎると申請できず、遡って申請することもできません。
申請の代行をお願いできますか。
弊社は申請の代行は行っておりません。ご希望に応じて提携の社会保険労務士をご紹介いたします(社労士への申請委託には別途手数料が発生します。助成金額の15%です)。貴社ご自身でのご申請や、お付き合いのある社労士の先生へのご依頼も可能です。いずれの場合も、計画届に必要なカリキュラム・訓練時間などの資料は弊社からご提供いたします。
社労士に頼むと、いくらぐらいかかりますか。
提携の社労士にご依頼の場合は助成金額の15%です。他の事務所にご依頼の場合の条件は、各事務所にご確認ください。この手数料は助成金とは別に発生します。なお、ご自身で申請される場合はこの費用はかかりません。
役員や事業主本人も受講できますか。
受講そのものは可能ですが、助成金の対象にはなりません。この制度は雇用保険の被保険者を対象としており、役員・事業主本人は被保険者ではないためです。弊社では、役員の方にはAI顧問という別の形でのご提供もご用意しています。
オンラインでの受講でも対象になりますか。
同時双方向型のオンライン受講であれば、集合研修と同じ扱いになります。弊社の研修はライブ配信(Zoom・Google Meet・Teams)に対応しています。録画を見るだけのeラーニング形式は扱いが異なり、経費助成の上限額も低くなります。
AIツールの利用料も助成の対象になりますか。
なりません。対象になるのは訓練にかかる経費で、ChatGPTなどAIツールの利用料・導入費用は対象外です。受講者の交通費・宿泊費も対象外です。
この制度はいつまで使えますか。
事業展開等リスキリング支援コースは令和8年度(2026年度)が最終年度の予定です。厚生労働省のパンフレットにも「令和8年度末までの時限措置」と明記されています。後継の制度があるかどうかは現時点で公表されていません。制度は改正される場合がありますので、最新の要件は厚生労働省・各労働局の公表資料をご確認ください。

必ずお読みください

助成金の支給には所定の要件および審査があり、支給を保証するものではありません。制度は改正される場合がありますので、最新の要件は厚生労働省・各労働局の公表資料をご確認ください。計画届・出勤簿・カリキュラム等の書類を期限内にご準備いただく必要があり、事務のご負担はゼロではありません。金額はすべて税別・2026年7月時点のものです。

数値の出典

このページの数値は、厚生労働省が公開する一次資料に基づいています。制度は毎年度改正されるため、申請にあたっては必ず最新の要領をご確認ください。

このページは2026年7月時点の内容です。実際の申請にあたっては、最新の支給要領・パンフレットをご確認のうえ、管轄の都道府県労働局にご相談ください。

対象になるかどうか、まずご確認ください

選定するコースと実訓練時間の構成によって、対象になるかが変わります。60分の無料相談で、御社が対象になるかを判断してお伝えします。対象外の場合はその旨を正直にお伝えします。